2018年03月15日

FLBFからです‼

毎回‼

ブログに書き込みしていますが❗
今日も❗ 不法侵入者がいました‼

 車ナンバー 581 さ88-51
 新型 アルト シルバー‼

 謝罪も無しに 変な言い訳ばかり‼
 
 下の民家の防犯カメラにも✨
ピシャリ 映っています‼ 次回からは‼
警察に✨ 通報します

 不法侵入は❕ 犯罪ですので‼
  FLBF   代表   岡より‼

============================

ブログ管理人から追記させていただきます。

代表から「不法侵入」とございますが、刑法の規定を引用させていただきます。

(ブログ管理人は法律の専門家ではございませんが、一応勉強でかじっております。)

第十二章 住居を侵す罪
(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

詳しい条文はこちらからご覧ください。

条文の中では「住居」とありますが、FLBF代表である岡が所有し、管理させていただいておりますから、

サバゲーフィールドであってもこの条文を適用するのが適切でしょう。

つまり、お住まいの家の庭やアパートのお部屋の前に人が立っていて家の中を覗き込んでいる状態と一緒です。

そのお家にお住まいの方なら誰だって警察を呼びますよね?

当たり前でしょう。

ついでに、民法からも引用しておきますね。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

条文はこちらからご確認ください。

FLBFは代表 岡の所有する財産ですから、民法でも守られています。

つまり、刑法による罰金だけでなく民法での「賠償金」も乗ってくるということです。

(自動車保険でもよくこのような話があるかと思います。)

ブログでの情報発信でご理解いただけないようでしたら、証拠をもって法で裁いていただくほかございません。

また、ブログでの動画公開も可能です。

大事なオープンイベントの前にこんなことを申し上げるのは残念なのですが、

「熊本をサバゲーで盛り上げる」

この思いひとつでFLBFを立ち上げた代表の思いを踏みにじらないでください。

御用の方は代表にお電話いただければ対応していただける可能性もございます。

ブログという場に自分の携帯番号を公開されているのですから。





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Posted by frontline_bf at 15:43│Comments(2)つぶやき
この記事へのコメント
今週末は見学などは可能でしょうか?
Posted by やま at 2018年03月15日 20:52
今週末の見学は可能です‼
Posted by frontline_bffrontline_bf at 2018年03月24日 04:52
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